レセプト審査の取り扱い、検査5事例と病理1事例を公表 支払基金 社会保険診療報酬支払基金はこのほど、レセプト審査の一般的な取り扱い(医科)の新たな19事例をまとめた。うち検査は5事例、病理診断は1事例。慢性糸球体腎炎に対し「D015 血漿蛋白免疫学的検査」の「『8』C3、C4」の算定は原則として認められる、などの判断を示した。 主な他の事例は次の通り。▽糖尿病網膜症に対する「D256 眼底カメラ撮影」(「1」通常の方法の場合、「2」蛍光眼底法の場合)の算定は原則として認められる▽網膜前膜に対する「D256 眼底カメラ撮影」(「1」通常の方法の場合)の算定は、原則として認められる▽痔瘻に対する「N000 病理組織標本作製」の「『1』組織切片によるもの」の算定は原則として認められるが、痔核に対しては原則として認められない―。資料はこちら
社会保険診療報酬支払基金はこのほど、レセプト審査の一般的な取り扱い(医科)の新たな19事例をまとめた。うち検査は5事例、病理診断は1事例。慢性糸球体腎炎に対し「D015 血漿蛋白免疫学的検査」の「『8』C3、C4」の算定は原則として認められる、などの判断を示した。 主な他の事例は次の通り。▽糖尿病網膜症に対する「D256 眼底カメラ撮影」(「1」通常の方法の場合、「2」蛍光眼底法の場合)の算定は原則として認められる▽網膜前膜に対する「D256 眼底カメラ撮影」(「1」通常の方法の場合)の算定は、原則として認められる▽痔瘻に対する「N000 病理組織標本作製」の「『1』組織切片によるもの」の算定は原則として認められるが、痔核に対しては原則として認められない―。資料はこちら