中医協は1月17日の総会で、希少疾病などの検査に使われる医療機器や体外診断用医薬品を評価するための関連通知の改正案を了承した。希少疾病用の医療機器や体外診断用医薬品を使って検査をしたり、年間の検査回数が1000回未満と想定されたりする場合、技術料を10~50%上乗せする。検査などのイノベーションを評価する狙い。2024年度診療報酬改定から制度を導入する。
制度はすでに保険適用されている製品も対象とする。
希少疾病用の医療機器、体外診断用医薬品については準用技術料の1.1倍の点数を算定できるようにする。さらに年間の予想算定回数に応じて上乗せの割合を設定し、▽800回未満は1.2倍▽600回未満は1.3倍▽400回未満は1.4倍▽200回未満は1.5倍の点数をそれぞれ算定する。
希少疾患用以外でも、年間の予想算定回数が1000回未満となると見込まれる製品にも同様の仕組みを導入する。800回以上1000回未満は1.1倍とし、800回未満からは希少疾病用と同じ割合とする。
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