社会保険診療報酬支払基金は3月29日、医科28事例のレセプト審査の取り扱いを公表した。うち検査は11事例、病理診断は1例で、心不全・心不全の疑い以外に対するBNPの算定は原則として認められない―などの解釈を示している。検査・病理診断に関連する主な取り扱いは次のとおり。
●代謝性アシドーシスに対する血液採取(静脈)での「D007『36』血液ガス分析」の算定は原則として認められる。
●骨髄異形成症候群、多発性骨髄腫に対する「D005『15』造血器腫瘍細胞抗原検査の算定は原則として認められる。
●心不全・心不全の疑い以外の傷病名に対する「D008『20』脳性Na利尿ペプチド(BNP)の算定は原則として認められない。
●溶連菌感染症、リウマチ熱、急性糸球体腎炎に対する「D012『1』抗ストレプトリジンO(ASO)定性」「D012『3』抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性」などの算定は原則として認められるが、関節リウマチ、上気道炎(急性・慢性)に対する算定は原則として認められない。
●ロタウイルス感染症疑いがない急性胃腸炎に対する「D012『8』ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便)」の算定は、原則として認められない。
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