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検査情報は結果説明後の登録も可 厚労省ワーキング



 厚生労働省のワーキンググループは1月24日、2025年度の本番稼働を予定している「電子カルテ情報共有サービス」で共有の対象とする43項目の検体検査データについて、検査結果を医師が患者に説明した後にデータベースに登録することを認めるなどの運用を決めた。説明前に患者が結果を閲覧し、誤って解釈してトラブルになることを防ぐ。同じ理由で感染症の情報も患者への説明後に登録する。


 厚労省は、新たに情報共有サービスを開発し、参加医療機関同士で電子カルテ情報を共有できるようにする計画。対象となるのは、診療情報提供書や退院時サマリーなどの3つの文書と、傷病名や感染症、検査などの6つの情報。このうち検査に関しては、生活習慣病や救急に関連する43項目を対象とし、過去1年分または過去3回分のデータを保存する。感染症の情報は、梅毒STS、梅毒TP、HBV、HCV、HIVの各検査結果で、5年分を保存する。


 各医療機関が患者同意のもと、データベースに検査結果などの情報を登録し、診療連携先の医療機関や患者本人が閲覧する仕組みだ。患者本人が検査結果などを民間のPHRサービスに登録し活用することも可能になる。


 会合では、検査データについてワーキングの構成員から「結果の数値だけではなく、単位や基準値もセットとすべき」との意見が出た。これに対し厚労省は、システムの仕様上は単位や基準値の情報共有も可能だとしつつ「基準値や単位がないものもあり、今後どのような形で共有できるか引き続き検討する」と回答。単位や基準値は必須の情報とはせず、運用上の課題として対応していく考えを示した。




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