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病理解剖と生検標本「業務移管は困難」 日臨技と病理学会が見解

  • kona36
  • 5月12日
  • 読了時間: 2分

 日本臨床衛生検査技師会と日本病理学会は5月1日、病理業務に関するタスクシフト・シェアの推進に関する見解をまとめた。臨床検査技師に現行制度下で実施できる病理業務5項目の解釈について、一部混乱があったことを受けた対応。

 生検材料標本の報告書の下書き作成については、医行為である病理診断に直結するため、検査技師への「業務移管は困難」と明記した。一方で、特殊染色標本や免疫染色標本、がん遺伝子パネル検査のための腫瘍細胞含有率算定等の報告書の下書き作成は、病理医による診断後に実施される行為であると指摘。病理医による最終確認を条件として、検査技師が特殊染色標本の評価、免疫染色標本等の染色態度の評価、陽性細胞の計数・定量判定、がん遺伝子パネル検査のための腫瘍細胞含有率の算定に関する報告書の下書きは作成可能との判断を示した。

●病理解剖「高度な専門知識必要」

 病理解剖については、「体表の外観や開胸・開腹時等の医学所見を取り、全身各臓器の状況を肉眼的に詳細に観察・診断し、適切な切り出しを行い、作製した顕微鏡標本を観察して総合的な診断を行うまでの一連の医行為」とし、医学的に高度な専門知識が求められることを強調。死因究明や治療効果の適正性確認を目的とした病理解剖が増え、医療訴訟への社会的責任を果たす義務もあるとし、「検査技師による病理解剖執刀の業務移管は困難」とした。

2024.06.03_記事下登録誘導バナー_PC.png

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