病理診断科・臨床検査科の設置を規定 特定機能病院の要件、厚労省が年内に見直し
- kona36
- 7月7日
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厚生労働省の検討会は6月25日、特定機能病院の承認要件の見直しを求める報告書の案をまとめた。人口減少が顕著になる2040年ごろを見据えて、高度な医療の提供や地域への医師派遣などの役割を担うべきだとし、こうした機能を備えるための基準を設定する方針を明記。基準には、病理診断科や臨床検査科を含む19の基本的な診療科の設置、地域の医療機関への一定の医師派遣を盛り込む。
同日の会合で厚労省の案を大筋で了承した。一部の記載を修正するなどして近く成案にする。成案には、2月に合意していた検体検査の内部精度管理・外部精度管理の義務化も記載する。この内容に沿って厚労省は、年内に承認要件を見直す方針で、制度創設以来の大幅な変更となる。
承認要件の見直しでは、満たすべき基準である「基礎的基準」と、各病院の自主的な取り組みを上乗せで評価する「発展的基準」の2階層とする。
基礎的基準では、基本診療科の幅広い設置を求める。現在は内科や外科などの16の診療科(総合型の場合)を標榜する必要があるが、さらに病理診断科、臨床検査科、総合診療科を設置し、専門医の研修プログラムの基幹施設であることを求める。病理診断科、臨床検査科については外来診療は求めない見通しだ。
