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賃上げへ「ベースアップ評価料」 24年度改定で新設

答申を受け、総会であいさつする濵地雅一副大臣

 中医協が2月14日に答申した2024年度診療報酬改定では、臨床検査技師を含む医療関係職種の賃金をベースアップするため、「外来・在宅ベースアップ評価料」と「入院ベースアップ評価料」を新設することを盛り込んだ。医師や歯科医師を除く32職種が対象となる。


 定期昇給分を除く賃金のベースアップを、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%にする想定で、初再診料に上乗せする「外来・在宅ベースアップ評価料」を設定する。一定以上の賃上げの取り組みを進める医療機関が算定できる「評価料(I)」は、1日につき初診時に6点、再診時に2点を算定する。


 「同(II)」は入院機能を持たない診療所を対象とし、評価料(I)により算定される点数の見込みの10倍の数が、対象職員の給与総額の1.2%に満たない場合などに算定できる。点数は1日につき、初診時8~64点、再診時1~8点が算定可能となる。


 病院や有床診療所については、入院料に上乗せする形での「入院ベースアップ評価料」も算定できるようにする。外来・在宅ベースアップ評価料(I)を算定した上で、さらに不足分をカバーするため、評価料(I)により算定される点数の見込みの10倍の数が、対象職員の給与総額の2.3%に満たない場合など、複数条件に該当すれば算定できる。算定点数は要件により、1日につき1点から165点までとなる。

2024.06.03_記事下登録誘導バナー_PC.png

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