厚生労働省は、昨年12月27日の中医協総会に、「保険診療で対象とならない患者に対する間歇スキャン式持続血糖測定器(isCGM)の支給」「患者自らが使用するプログラム医療機器(SaMD)」「不妊症治療における患者都合による精子凍結・融解」の3つについて、保険診療との併用を可能にする取り扱いの是非を検討するよう求めた。関係団体や国民から認めるよう提案があった。
3つの提案のうち「保険診療で対象とならないisCGMの支給」は、治療目的でなく、生活習慣管理で患者が使用を希望するケースを想定。また「患者が自ら使用するSaMD」の提案は、スマートフォンやタブレット端末などにインストールされる治療用アプリなどを想定し、アプリの保険適用の期間が終了した後も継続して使用できるようにする。
「患者が自ら使用するSaMD」の提案は、スマートフォンやタブレット端末などにインストールされる治療用アプリなどを想定する。治療用アプリは保険適用の期間が設定され、期限が来ると患者が希望してもルール上、他の保険診療と併用できない。低侵襲で安全性の問題が小さいSaMDは保険診療と併用できる扱いにして、継続使用できるようにする。