中医協は12月20日の総会で、体外診断用医薬品(IVD)や保険医療材料について次期診療報酬改定で実施する制度改革の骨子をまとめた。希少疾病などを対象とするIVDや臨床検査用機器(検査機器)へのイノベーション評価を盛り込み、準用される技術料の1.1倍の診療報酬点数を原則、算定できるようにする。
骨子は、希少疾病などを対象とするIVDや検査機器について、医療用医薬品や特定保険医療材料で認められている「市場性加算」と同様な評価の仕組みを設けると明記。医薬品医療機器等法で希少疾病の対象となった検査については、準用技術料の1.1倍の点数算定を認める。
また年間検査回数が一定回数よりも少ないと想定されるコンパニオン診断用のIVDは、準用点数の1.1倍を超える点数算定が可能になる仕組みとする。保険収載後、実際の検査回数が想定回数を超えた場合は点数を引き下げる。
また、当初の想定を超えて検査が行われるようになった場合は、特定保険医療材料と同様に「市場拡大再算定」の考え方に基づき、診療報酬点数を引き下げる。
診療報酬点数を引き上げたり、引き下げたりする条件の「一定回数」「実際の検査回数」などの考え方は今後詰める。
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