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レセプト審査の扱い25事例を公表 支払基金

  • kona36
  • 4月14日
  • 読了時間: 1分

 社会保険診療報酬支払基金はこのほど、レセプト審査の一般的な取り扱い(医科)の新たな25事例をまとめた。うち検査は11事例、画像診断は1事例。糖尿病疑いに対する「D005『9』HbA1c」の算定間隔は、「原則として3カ月に1回とする」などの判断を示した。

 HbA1cは過去1カ月から3カ月の平均血糖値を反映することから、3カ月に1回が妥当な間隔と判断した。ただし、「D005『9』HbA1c」では、厚生労働省通知で「(略)クロザピンを投与中の患者については、ヘモグロビンA1c(HbA1c)を月1回に限り別に算定できる」と示されており、この要件に合致する薬剤を投与している場合は、この限りではないとした。

 主な他の事例は次の通り。▽「D015『10』β2-マイクログロブリン」の算定は、慢性糸球体腎炎、IgA腎症、ループス腎炎、糖尿病性腎症では原則認められる▽食物アレルギーの確定診断前に対する、「D015『11』非特異的IgE半定量または非特異的IgE定量」と「D015『13』特異的IgE半定量・定量」の同一日の併算定は、原則認められる▽輸血料の算定がない輸血前検査の算定は、輸血前または輸血予定の記載がある場合は原則認められるが、記載がない場合は原則認められない―。
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