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腎がん疑いへのCEAは算定認めず レセプト審査の事例公開


 医療機関が請求した医療費の審査と支払いを行っている社会保険診療報酬支払基金は2月29日、医科のレセプト審査について新たに36事例の取り扱いをまとめ、ホームページで公開した。腎がんの疑いに対するがん胎児性抗原(CEA)の算定を原則として認められないなどの判断を示した。


 また、▽新鮮凍結血漿輸注時の血液交叉試験加算、間接クームス検査加算および不規則抗体加算の算定は原則として認められない▽インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフルエンザウイルス薬の投与は原則として認められない―とした。


 検査に関連する主な取り扱いは次の通り。


・慢性白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫に対する「D006-9 WT1mRNA」の算定は、原則として認められない

・腎不全疑いや慢性腎不全疑いなどに対する「D008 41 エリスロポエチン」の算定は原則として認められない

・前立腺肥大症または前立腺炎に対する「D009 9 前立腺特異抗原(PSA)」の算定は原則として認められない

・「D009 23 α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)」の算定は原則として、肝がんの疑いなどで認められ、肝硬変やB型肝炎、C型肝炎では認められない

・「D023 15 HCV核酸定量」の算定は原則として、C型急性肝炎(疑い含む)などで認められ、急性肝炎(疑い含む)などでは認められない


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