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血管造影・IVRの補助行為、臨床検査技師も実施可能 厚労省が事務連絡


 厚生労働省医政局医事課は6月14日付で、心臓カテーテル室での血管造影・画像下治療(IVR)における医師の補助行為について、臨床検査技師が実施可能であることを明確化する事務連絡を都道府県に送付した。

 心カテ室の血管造影・IVRの医師の補助行為は現在、施設状況に応じて看護師や診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士が担っているのが実態だ。ただ、タスクシフト・シェア推進に関する厚労省通知では、診療放射線技師のみに具体的な補助行為の範囲が明確化されていたため、一部現場では臨床検査技師らへのタスクシフト・シェアを躊躇する問題が起きていた。

 事務連絡では、医行為に該当しない補助行為として、▽カテーテルやガイドワイヤー等を使用できる状態に準備する行為▽医師に手渡しする行為、カテーテルおよびガイドワイヤー等を保持する行為▽医師が体内から除去したカテーテルおよびガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行為―を列挙。こうした行為について、臨床検査技師、臨床工学技士を含む他の医療関係職種が、清潔区域への立ち入り方法等について医師、看護師の十分な指導を受けた上で行うことは可能との解釈を明確化した。

●タスク通知、明確化必要な事例は「報告を」 日臨技

 事務連絡を受け、日臨技は6月18日付で各都道府県臨床検査技師会に周知通知を送付した。今回のように厚労省通知等で明確化されていないためにタスクシフト・シェアが進んでいない事例があれば、6月末までに日臨技に報告するよう呼び掛けている。

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